実家を管理できなくなり、子供に迷惑掛けることが不安なケース
ご家族構成
本人A、妻B、息子B
本人の財産
不動産 実家
相談内容・ご状況
西宮市在住のAさんは80歳を迎え、テレビで家族信託の話題を目にし、他人ごとではないと心配になりました。 Aさんの周辺では高齢化が進んでおり、ご近所さんや友人の中にも認知症を発症してしまった方もいます。 そんな中Aさんは、私が認知症を発症してしまったら、子供や妻に迷惑をかけてしまうと心配されています。
専門家からの提案
委託者:Aさん、受託者:Cさん、受益者:Aさん→Bさん(Aさんの死後妻のBさんを受益者に設定)と設定することでこのお悩みは解決されます。 他の制度ではなく家族信託で解決するメリットとして家族信託の契約では家庭裁判所による判断が含まれないということがあげられます。 認知症を発症してしまってから契約される成年後見制度では、家庭裁判所が財産を管理する人を決定するので、あらかじめ、家族だけで管理できる家族信託はこのようにメリットもあります。
結果
Aさんが認知症を発症し実家の売却や管理が必要になった場合、受託者Cが実家を売却・管理できます。 さらに、もしAさんが亡くなった場合、実家はあらかじめ信託財産と設定していたので相続財産とはなりません。 以上から、Aさんの死後受益者となる妻Bさんは実家に住むことができ、その後Bさんが認知症を発症した際も管理や売却は委託者のCさんが売却や管理を継続して行うことができます。