家族信託って認知症になってもできる? | 西宮家族信託サポートセンター
ここは家族信託をおこなう上でもっとも大切なことです。
家族信託は、認知症になってから行うことはできません。認知症になってしまった場合、財産管理の方法としてできることは、成年後見のみです。
家族信託は「託す人=委託者」と「託される人=受託者」との「契約」によって成立します。
民法では、本人が正常な判断をできない状態(意思能力がない状態)での契約行為は「無効」であるとしていますので、認知症によって正常な判断能力が失われてしまった状態では、家族信託契約を結ぶことはできないのです。
家族信託は認知症になってしまったときに、信頼できるご家族などが、本人に代わって信託された財産の管理を行うための制度です。
ですが、契約できるのは、ご本人がお元気なうちであるということは、ぜひ知っておいていただければと思います。
当事務所のセミナーなどにも、ご両親の認知症が進行してから、初めてご相談に来る方がとても多いです。しかし残念なことに、このタイミングでは、私たち専門家ができることは、成年後見人をつけてください、というアドバイスだけです。
「もう少し早く相談していればよかった・・・」ということにならないよう、ぜひ皆様がお元気なうちに、財産の管理方法や引き継ぎ方について、ご家族と検討してみてください。