家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの? | 西宮家族信託サポートセンター
遺言や成年後見ではできないことも実現できる家族信託ですが、「遺留分」を無視することはできないのです。
東京地方裁判所で平成30年9月12日、実際に「遺留分を無視した信託契約を無効」とする判決がでています。
家族信託は、自由にその内容をご家族のなかで決め、契約することができる制度ですが、「何でもあり」というわけでは決してないのです。
ですから、
・遺留分にも対応できる家族信託の契約を設計する
・信託契約に加え、遺言を作成してカバーする
といった対策をすることで、より安心な信託を実現することができます。
せっかくご家族の未来のためにつくった家族信託契約が「無効」になったり、結果として争いを生むことがないよう、信頼できる専門家にご相談いただくこと、そして、ご家族としっかりと協議をすることが大切です。