母が認知症を発症してしまったら老人ホームに入所したいというケース
ご家族構成
母、娘(長女、次女)
本人の財産
不動産 実家
相談内容・ご状況
現在、兵庫県の実家に一人で暮らしている80歳の母のことが心配な長女と次女。父はすでに他界しており母は、最近足腰が悪くなり始め、少し前から記憶力が悪くなってしまったとのこと。しかし、母は自分が認知症になるまでは自宅で生活したとの希望がありますが、認知症を発症してしまった後は娘たちに迷惑をかけたくないとのことから、老人ホームへの入所を考えています。そこで施設への入所費用や生活費充てるために、認知症発症後は自宅の売却を検討しています。
専門家からの提案
母を委託者兼当初受益者、長女を受託者、自宅を信託財産とする家族信託契約を締結します。 委託者と受益者を母、自宅の名義は受託者である長女とする信託契約としているため、実家の管理を任せるにあたっての取得税、贈与税や所得税は発生しません。 これによって、母が認知症を発症してしまった際には、長女の判断で母の自宅を売却することができます。
結果
長女が自宅を売却できることになり、自宅を売った時の売却代金は信託財産となり受益者である母のものであるため、娘がが母の施設入所費用や生活費に使うことができます。 しかし、母の財産であるため、入所費用が大きな額であった場合でも贈与税は発生しません。