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家族信託した金銭の有効活用したケース

ご状況

Aさんには、お一人でお住まいのお母様がいらっしゃいます。
近頃、お母様は少し意味が通じないことを話すことが増え、Aさんは、お母様が近い将来認知症になるかもしれないと思うようになりました。

お母様にはお住まいの自宅の他に亡夫から相続した預貯金数千万を保有しています。
金融機関に相談したところ、お母様が認知症になられた場合、銀行口座は凍結され預金を引き出せなくなり、自宅の不動産も売却できなくなるとのことでした。

Aさんは、お母様が将来介護施設に入所した場合、お母様の預貯金から施設の費用を支出しようと考えていたため、どのようにして良いかわからず、司法書士に相談に行きました。

司法書士の提案&お手伝い

司法書士は、将来お母様が認知症になった場合に備え、お母様とAさんのとの間で、お母様のご自宅と預貯金をAさんに管理してもらうという「家族信託契約」の締結を提案しました。
公証役場で、お母様とAさんのとの間で家族信託契約を締結し、お母様のために、ご自宅と金銭をAさんが管理する方法です。

この信託契約をしておくと、お母様が将来認知症を発症しても、Aさんがお母様の代わりにご自宅を売却することができます。
預貯金に関しては、信託口口座を開設して、その口座にお母様の預貯金を振込み、以後は信託口口座でAさんがお母様の金銭を管理して、お母様のために使っていきます。

ポイント

次に、Aさんはお母様の年金が少ないため、介護施設の費用が将来いくら発生するのか、不安になっていました。
そこで、将来の介護費用を捻出するため、マンションの一室を賃貸用に購入することにしました。
賃貸用の区分マンションを購入後、リフォーム会社に依頼して、賃貸用にリフォームしました。

そのマンションを賃貸することにより、賃貸募集会社の試算では、年間約100万円の賃料収入が見込めるそうです。
賃貸マンションの管理も、賃貸募集会社に任せることができ、Aさんの負担は軽くなりました。
賃貸用マンションの購入資金は、お母様の信託口口座から支出しました。
年間約100万円の賃料収入は、将来のお母様の施設費用に充当できます。

Aさんは、お母様の将来の介護費用にも少し安心することが出来たようです。

結果

お母様とAさんの家族信託契約は、お母様がお亡くなりになると、終了する内容になっています。
家族信託が終了した後は、お母様の信託財産(不動産・金銭)は、Aさんに帰属する内容となっております。

ですので、お母様が将来お亡くなりになった場合、賃貸マンションもAさんが引き継いで取得することになります。
Aさんも賃貸マンションを引き続き所有することにより、年間約100万円の収入がプラスされることになる予定です。

将来的にはAさん個人のプラスαの資産として、運用していく予定とのことです。

[ご対応エリア]

西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、伊丹市、神戸市、豊中市、吹田市

その他の地域の方もご相談ください。ご事情によっては、出張相談も対応いたします。

 

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