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家族信託は家族間でしか利用できないのでしょうか? | 西宮家族信託サポートセンター

家族信託は家族以外の方でも利用ができます。

本来、「家族信託」は「民事信託」というのが正式名称です。民事信託とは、誰かに「信じて」自分の財産を「託す」制度です。そして、その託された人が、財産の管理・処分をすることを想定されてされています。

もちろん、託された人はそれについて責任を負います。実際の活用ケースなどでも、信じて託す相手としては「家族」が多いことから「家族信託」とよばれております。

一般の皆様にもイメージがしやすくるために「家族信託」と呼ばれているにすぎません。そのため、家族以外の方でも信じて託す人がいるのであれば、その方に財産を託すこともできます。

もともとは、中世ヨーロッパの十字軍の兵士が、遠方に赴く際に、残された領地と家族を守ってくれるよう友人に託したことが、信託の起源とされています。

信託と聞くと、信託銀行や投資信託など、大きなお金を動かすビジネスをイメージされる方も多いですが、じつはこのように家族や知人の間でもできる仕組みなのです。

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